宅地建物取引士の役割と受験資格

宅地建物取引士は、不動産の各種業務において、重要事項の説明等を行なう専門家であり、国家資格者です。
ここで言う各種業務とは、宅地や建物の売買、交換、貸借等を含み、購入者や借入者の利益保護、ならびに取引が円滑に進むように、公正な立場で責任を担います。
特に、宅地建物業者と顧客との間で、物件と契約内容に関する重要事項が記載された書面を添えて説明する行為は独占業務になります。
同資格は、以前は「宅地建物取引主任者」という名称で長く親しまれてきましたが、平成27年4月1日より「宅地建物取引士」と改正されました。
宅地建物取引士になるためには、毎年10月頃に実施される国家試験に合格し、都道府県知事からの登録および公布を受ける必要があります。
そして、2年以上の実務経験を有するか、国土交通大臣が指定する登録実務講習を修了することで、晴れて宅地建物取引士としての資格登録が完了となります。
なお、同国家試験には受験制限がないため、年齢や性別、学歴などを問わず、誰でも受験ができます。